判決文を探してみる

判決文@東京高裁




10月17日に、小泉首相靖国神社に御参りしました。
でも、昨日の18日の日経新聞の一面トップ記事は、
小泉首相靖国神社への御参りではなくて、
厚生労働省がパート残業の賃金を割増にすることを
企業に義務付ける検討に入った、という記事でした。
あまり大げさに扱いたくない、という判断なのかと私は思います。
それとも17日の夕刊で大々的に扱ってたのかな?



まあ私には直接は関係はありませんが、
日本国憲法の解釈と、アジア外交への影響の2つの点で
間接的には私とも遠い関係が有るのかな、
と思います。



アジア外交については、今後の行方を
新聞などでチェックしてみようと思いますが、
憲法についても、今のうちに少し勉強しておこうと
私は考えてます。



というのも、2009年5月までには裁判員制度
スタートするからです。


法務省のサイトより 「あなたも裁判員!」
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/



どうも市民が参加できるのは刑事問題の裁判のようで、
今回のような憲法の問題や、民法問題のときは
参加は出来ないのかな。



なんか上のサイトによると、
「殺人,傷害致死などの重大事件」の裁判にあなたも参加、
と、さりげなく怖いことが書いてありますが……。



だとしたら、刑法だけ勉強しとけば良いんだろうか?
まあ憲法はなんとなく日本の法律の基礎かと思うので、
余裕があれば私も知っておきたいですね。



今回の、首相が神社で参拝するのは、
憲法にある思想信条の自由なのか、
それとも公的機関の一員として憲法違反なのか、
どっちなのか、その道のプロは何て言ってんでしょう?



裁判所によって「違憲だ」とか「いや、それ以前に
公務としては参拝してないから思想信条の自由の範囲内」とか
諸説あるようなので、幾つかの判決文を比較して、
意見の分かれるポイントを調べてみたいと私は思いました。



まず、先日(9月30日)、小泉首相靖国参拝の件で
違憲判決を出したという大阪高等裁判所のサイトを
探してみました。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051018-00000004-kyodo-soci



阪高裁はこのサイトかな。



大阪高等裁判所
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument



でも、「主要判決速報」のページを見ても、
「文書が見つかりません。」と出てるだけなんですよね……。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument



当時の新聞は資源ごみの日に捨てちゃったしなー。



「過去の判決をご覧になりたい方は,最高裁判所ホームページの
「下級裁主要判決情報」コーナーの「検索ページ」に移って,
目的の裁判例を検索してください。 」
ともあったので、その検索ページで検索してみました。



下級裁主要判決情報
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/WebView/$SearchForm?SearchView



高等裁判所のことを「下級」と言えるのは、
さすが最高裁だな、と妙なところで私は感心しました。



ここで、「任意の文字列」に「靖国」と入れて、
とりあえず「裁判年月日」を「平成17年9月1日」から
「平成17年10月18日」で検索かけてみたら、
1件だけヒットしました。



でもこれは大阪高裁のじゃなくて、9月29日の東京高裁の
判決のようです。



H17. 9.29 東京高等裁判所 平成16年(ネ)第6328号 各損害賠償等請求
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/19941AB6586C98744925709E0002F5B8/?OpenDocument



この裁判の判決では、小泉首相の参拝は
内閣総理大臣の職務行為じゃないと判断しています。
むしろ、「自己の信条に基づいて行った私的な宗教上の行為であるか,
又は個人的な立場で行った儀礼上の行為であるというべきであって,
いずれも個人的な行為の域を出るものではなく」、と
判断しています。



どうも憲法問題になるかどうかの前提の、
国家賠償法第1条第1項所定の
「公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて」
という法律がポイントになってるんでしょうか?



SPを付けてるとか、公用車を使ってることとか、
なんか私が思ってたのと違って、かなり細かいところが
争点になってる気がしました。



判決文の型というかフォーマットが決まってるようで、
読むのも疲れてしまいますが、
裁判官の人が問題点をがんばって整理してるな、
という感じが私はしました。



それにしても、大阪高裁の違憲判決の判決文を
読んでみたいものだなー。
上の東京高裁のと一日違いで判決が出てるようですが、
どこで日本の最高の頭脳の持ち主ともいえる
裁判官同士の間で意見が分かれるのか、
興味深いです。



慣れればスラスラ読めるようになるのかな。
日本もこれから訴訟社会に少しずつなっていくと
私は予想しているので、裁判員制度に向けて、
ちょっとずつ法律や裁判を勉強していこう。



ちなみに、上記の司法省の裁判員制度のサイトに
長谷川京子さんが出てるポスターの画像とか
あるか探したんですが、見つかりませんでした……。