証券取引法158条における「偽計」
ライブドアマーケティング社が2004年に
証券取引法158条に違反する行為をしていた
容疑があるそうですが、新聞を見ていたら
「偽計」という言葉が出てきたので、
この言葉はなんだろうと私は思いました。
私は不勉強ながら初めてこの言葉を知りました。
そこで「広辞苑」という辞典をひいてみたところ、
次のように説明されていました。
ぎけい【偽計】
他人をだますはかりごと。また、その手段。詭計。
この「広辞苑」の説明では、
1番目の意味としてはアイデアの意味で、
2番目の意味としてはそのアイデア実現のための手段
という2通りの意味があるようです。
日経(1/17朝刊)1面のトップ記事での説明によると、
こんな風に説明されていました。
証券取引法158条は、有価証券取り引き等のため、または相場の変動を図る目的で、虚偽の説明など他人を欺く手段(偽計)を用いることを、虚偽情報や合理的根拠のないうわさ(風説)を流すこととともに禁じている。
法律上では、手段の方の意味で使われているようです。
違法行為と判断する為には、条件としては、
【目的面】取引を有利にするためか、若しくは相場変動させる目的があった。
【手段面】嘘をついた。
の両方を満たす必要がありそうです。
目的面の方はどうやって立証するんだろう。
株式分割をすれば必ず株価が上がるというわけでもないし……。
社内文書とかでのこってれば証拠にできそうだけど。
(ライブドアの場合は社内メールか?)
まあそれを調べるために家宅捜査したのかな。
といっても、広辞苑と日経だけで
法律のことを考えるのには無理があるな……。